組合費の負担率について(案)
2024年度の組合費の負担率を市職労規約第29条ならびに市現業規約第24条にもとづき、次のとおり定める。
普通組合費
(1)賃金月額× 15/1,000 + 200円とし、端数(ただし円未満は切り捨てる)を切り上げ10円単位とする。
(2)徴収月額を14カ月とし、6月・12月をそれぞれ2カ月分とする。
特別組合費
(1)1人当たり3,000円とする。
(2)徴収は、6月(1,000円)、12月(2,000円)とする。
2024年10月4日提出
笠岡市職員労働組合執行委員長 北 野 宏 臣
(参考)
市職労規約第29条
第1項 普通組合費の額、特別組合費の額及び救援資金の額は、大会で決定する。
市現業規約第24条
第3項 組合費は普通組合費、特別組合費、救援資金及び臨時組合費とする。
第4項 組合費の額は、大会または中央委員会で決定する。