議案第2号 組合費の負担率について(案)

組合費の負担率について(案)

2024年度の組合費の負担率を市職労規約第29条ならびに市現業規約第24条にもとづき、次のとおり定める。

普通組合費 

(1)賃金月額× 15/1,000 + 200円とし、端数(ただし円未満は切り捨てる)を切り上げ10円単位とする。

(2)徴収月額を14カ月とし、6月・12月をそれぞれ2カ月分とする。

特別組合費 

(1)1人当たり3,000円とする。

(2)徴収は、6月(1,000円)、12月(2,000円)とする。

2024年10月4日提出

笠岡市職員労働組合執行委員長  北 野 宏 臣

(参考)

市職労規約第29条

第1項 普通組合費の額、特別組合費の額及び救援資金の額は、大会で決定する。

市現業規約第24条

第3項 組合費は普通組合費、特別組合費、救援資金及び臨時組合費とする。

第4項 組合費の額は、大会または中央委員会で決定する。