各種選挙管理委員の選任について、笠岡市職員労働組合役員選挙規程第2条第3項および第4項等にもとづき、次のとおり選出したいので承認願います。
1 笠岡市職員労働組合選挙管理委員
2 笠岡市現業職員労働組合選挙管理委員
3 笠岡市職員労働組合青年部選挙管理委員
2024年10月4日提出
笠岡市職員労働組合執行委員長 北 野 宏 臣
(参考)
笠岡市職員労働組合規約第25条
役員は、組合員が直接選挙によって選出するものとし、選挙について必要なことは、別に定める。
笠岡市現業職員労働組合規約第22条
役員は、組合員が直接選挙によって選出するものとし、選挙について必要なことは、別に定める。
笠岡市職員労働組合役員選挙規程第2条
3 委員の定数は、5名としこれと同数の補充員をおき、任期はそれぞれ2ヵ年とする。
4 委員及び補充員は、中央委員会において、役員並びに中央委員以外の組合員から選出するものとする。
笠岡市現業職員労働組合規程第6条
組合規約第22条に基づく規程は、笠岡市職員労働組合役員選挙規程に準ずる。ただし、第2条3項の委員の定数を3名とする。